サービスを受けられる方 (受給権者)
日常生活において常に介護を要する寝たきりや痴呆の状態(要介護状態)や、
食事や身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)となった方です。
なお、第2号被保険者は、初老期痴呆や脳血管疾患など特定の疾病により、
要介護状態又は要支援状態となったときに限られています。
特別養護老人ホーム
65歳以上の寝たきり高齢者・痴呆性高齢者などで、
在宅で適切な介護を受けるのが難しいものを入所させて養護します。