在宅の障害児(者)及び保護者の疾病等の事由により、その障害児(者)が
一時的に指導を必要とする場合に、その障害児(者)を一時的に施設にて保護します。



在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)及び身体障害児
(以下「障害児(者)」といいます。)を対象とし、その障害児(者)
及び保護者が次の理由によりその家庭て一時的に介護をする事が
出来ない場合(ただし、中核市が実施主体の場合は、知的障害者のみが対象となります)
(1)社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、自己、災害、失踪、出張、
転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2)指摘理由

旅行、休息、生活訓練等
申請書に身体障害者手帳、療育手帳を添えて福祉事務所、児童相談所等に提出します。



必要経費の一部を保護者が負担します。(ただし、生活保護世帯に属する者については、
保護者が疾病、出産、事故等の社会的な自由に該当する場合は、減免されます)。
国庫補助基準により算定すると、保護者の一部負担する必要経費は次のようになります。

障害児(者)短期入所事業利用者負担額のご案内(平成13年度)
重度障害児(者) 宿泊 1,550円
4時間未満 390円
4時間以上8時間以内 770円
8時間を越える 1,160円
中・軽度障害児(者) 宿泊 2,210円
4時間未満 550円
4時間以上8時間以内 1,100円
8時間を越える 1,660円

※上記の料金は、1人1日当りの負担額です。
(日帰りの利用の場合は1人1回あたり)
利用の際に施設へお支払下さい。
生活保護世帯の方の社会的理由による利用の場合には、免除されます。








ショートステイにおける介護保険制度と障害者施策と適用関係については、65歳以上
(特定疾病による場合は、40歳以上65歳未満)の知的障害者が要介護又は要支援の
状態となった場合は、要介護認定を受け、介護保険の保険給付を受ける事になります。
 ただし、知的障害者が障害者施設で実施されているショートステイの利用を希望し、
かつ、身近に介護保険の短期入所生活介護事業所がない場合などやむを得ない事情が
ある場合には、障害者施策のショートステイの利用が可能です。
市町村役場、児童相談所又は福祉事務所等へ